そね風 SONEKA そね風 SONEKA

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Terms and conditions 宿泊約款

利用規約

SONEKA(宿泊施設)ではお客様が安全且つ快適にお過ごしいただくため宿泊約款第10条にもとづき下記の規則をお守りいただくことになっておりますこの規則で定められた事項をお守りいただけないときには宿泊約款第7条により宿泊の継続をお断りすることがございます。ご了承ください。

  • 客室内その他の火災が発生しやすい場所及び当宿泊施設所定の場所以外で喫煙なさらないこと。
  • 高声放歌や喧騒な行為その他で他のお客様にご迷惑を及ぼさないこと。
  • 客室内に次に類するものをお持込みなさらないこと。
    • ・動物鳥類ペット(盲導犬を除く)
    • ・著しく悪臭を発するもの
    • ・著しく多量な物品
    • ・火薬揮発油など発火あるいは引火しやすいもの
    • ・適法に所持を許可されていない鉄砲刀剣類
  • 客室内で賭博その他風紀を乱すような行為をなさらないこと。
  • 宿泊施設の建物や設備に物を取り付ける行為現状を変更するような行為をなさらないこと。
  • 客室内の諸物品を宿泊施設の外へ持出し他の場所に移動する行為はなさらないこと。
  • 駐車中の車内に貴重品及びその他の物品を留置しないでください。
  • 駐車中における紛失・盗難等につきましてはその責任を負いかねます。
  • 広告宣伝物の配布物品の販売勧誘等は行わないでください。

宿泊約款

第1条 適用範囲

  1. 1.当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるとこによるものとしこの約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
  2. 2.当宿泊施設が法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 1.当宿泊施設に宿泊の契約の申し込みをしようとする者は次の事項を当宿泊施設に申し出て頂きます。
    1. 1)宿泊者氏名及びその連絡先
    2. 2)宿泊日および到着予定時刻
    3. 3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による
    4. 4)その他当宿泊施設が必要と認める事項
  2. 2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合当宿泊施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  3. 3.第1項に基づき当宿泊施設に申し出があった内容に変更を生じたときは変更後の内容を速やかに当宿泊施設に申し出ていただきます。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 1.宿泊契約は当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
  2. 2前項の規定により宿泊契約が成立したときは宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当宿泊施設が定める申込金を当宿泊施設が指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 3.申込金はまず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し第6条および第17条の規定を適用する事態が生じたときはお取消料に次いで賠償金の順序で充当し残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 4.第2項の申込金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するにあたり当宿泊施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 1.前条第2項の規定にかかわらず当宿泊施設は宿泊契約の成立同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり当宿泊施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約凍結の拒否

  1. 1.当宿泊施設は次に揚げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
    2. 2)満室により客室の余裕がないとき。
    3. 3)宿泊しようとする者が宿泊に関し法令の規定公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 4)宿泊の申し込みをしようとする者および宿泊しようとする者が暴力団暴力団関係団体およびその関係者その他反社会的勢力およびその関係者であるとき。
    5. 5)宿泊の申し込みをしようとする者および宿泊しようとする者が暴力団暴力団員が事業活動を支援する法人その他の団体であるとき。
    6. 6)宿泊しようとする者が・暴行・障害・強要・脅迫・詐欺・恐喝・詐欺・賭博行為・使用禁止薬物の所持若しくは使用又はこれに類する行為があり又はそのおそれがあるとき。
    7. 7)その他(4)~(6)に準ずる事由があると当宿泊施設が判断したとき。
    8. 8)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められたとき。
    9. 9)当宿泊施設が宿泊に関連して合理的な範囲を超えるサービスの提供を求められたとき。
    10. 10)当宿泊施設が天災施設の故障」その他やむを得ない事由により宿泊の申し込みに応じられないとき。
    11. 11)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客若しくは当宿泊施設従業員に迷惑を及ぼす恐れがあり又は当宿泊施設の運営を阻害するおそれがあるとき。他の宿泊客又は当宿泊施設従業員に迷惑を及ぼす言動をしたと当宿泊施設が判断したとき。
  2. 2.前項に基づく宿泊拒否の通知は口頭又は第2条に基づき申し出があった申込者若しくは宿泊者の連絡先への電話電子メール又は書面により行うものとし当該通知が第2条に基づき申し出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には通常到達すべき期間を経過した時点を以て到達したものとみなして取り扱うことができるものとします。

第6条 宿泊客の契約解除

  1. 1.宿泊客は当宿泊施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。
  2. 2.当宿泊施設は宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿泊施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であってその支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に揚げるところにより違約金を申し受けます。ただし当宿泊施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあってはその特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について当宿泊施設が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 3.当宿泊施設は宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻(事前に到着予定時刻が明示されていない場合は宿泊日当日の午後10時)になっても到着しないときはその宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当宿泊施設の契約解除権

  1. 1.当宿泊施設は次に揚げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
    1. 1)宿泊客が当宿泊施設約款およびホテル利用規約を遵守いただけないとき。
    2. 2)宿泊客が宿泊に関し法令の規定公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき又は同行為をしたと認められるとき。
    3. 3)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。もしくはそのほか感染により罹患する恐れのある疾病にかかっているとき。
    4. 4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    5. 5)宿泊客が泥酔などにより他の宿泊者に影響を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 6)当宿泊施設が定める利用規約の禁止事項に従わないとき。
    7. 7)客室での寝たばこ消防用設備等に対するいたずらその他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
    8. 8)宿泊客が暴力団暴力団員暴力団関係団体または関係者その他反社会勢力と判明したとき。
    9. 9)宿泊客が暴力団暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体と判明したとき。
    10. 10)宿泊客が法人でその役員のうち暴力団員に該当する者と判明したとき。
    11. 11)宿泊者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し暴力脅迫恐喝等威圧的な不当要求を行いあるいは合理的な範囲を超える負担を要求したときまたはかつて同様な行動を当宿泊施設もしくは他宿泊施設で行ったことが判明したとき。
  2. 2.前項の基づく解除に通知は口頭又は第2条に基づき申し出があった申込者若しくは宿泊客の連絡先への電話電子メール又は書面により行うもとし当該通知が第2条に基づき申し出のあった連絡先に通知しても到達しない場合には通常到達すべき期間を経過した時点を以て到達したものとみなして取り扱うことができるもとします。
  3. 3.当宿泊施設が」前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは宿泊客いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊者の登録

  1. 1.宿泊客は宿泊日当日当宿泊施設のフロント(受付)において次の事項を登録していただきます。
    1. 1)宿泊客の指名年令性別住所及び職業
    2. 2)日本国内に住所登録地がない外国人にあっては国籍旅券番号入国地及び入国月日を宿泊者名簿に記載していただくほか(確認の為パスポートのコピーをとらせていただきます。)
    3. 3)出発日及び出発予定時刻
    4. 4)その他当宿泊施設が必要と認める事項
  2. 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを当宿泊施設が認めた宿泊券クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときはあらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただき当宿泊施設はその情報を保持させていただきます。

第9条 客室の使用時間

  1. 1.宿泊客が当宿泊施設を使用できる時間は午後3時から翌日午前11時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き終日使用することができます。 
  2. 2.当宿泊施設は前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。当宿泊が時間外の客室の使用を応じた場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
    1. 1)超過3時間までは超過当日宿泊料の30%
    2. 2)超過6時間までは超過当日宿泊料の50%
    3. 3)超過6時間以上は超過当日宿泊料の100%

第10条 利用規則の厳守

  1. 1.宿泊客は当宿泊施設内においては当宿泊施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

  1. 1.当宿泊施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとしその他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示客室内の館内案内等でご案内いたします。
    1. 1)フロントサービス時間午後10時施設ゲートは午後10時に施錠されます。(午後10時以降はテンキー操作となります)
    2. 2)前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

第12条 料金の支払い

  1. 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は別表第1に揚げるところによります。
  2. 2.前項の宿泊料金等の支払いは通貨又は当宿泊施設が認めた宿泊券クレジットカード等これに代わり得る方法により予約時宿泊客の出発の際又は当宿泊施設が請求した時フロントにおいて行っていただきます。
  3. 3.当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金を申し受けます。

第13条 料金の支払い

  1. 1.当宿泊施設は宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは損害を賠償します。ただしそれが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものではないときはこの限りではありません。
  2. 2.当宿泊施設は万一の火災等に対処するため賠償責任保険に加入しております。

第14条 料金の支払い

  1. 1.当宿泊施設は宿泊客に契約した客室を提供できないときは宿泊客の了解を得てできるかぎり同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 2.当宿泊施設は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは違約金相当額の補償金を宿泊客に支払いその補償料は損額賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについては当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取り扱い

  1. 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について滅失毀損等の損害が生じたときはそれが不可抗力である場合を除き当宿泊施設はその損額を賠償します。ただし現金及び貴重品については当宿泊施設がその種類及び価値の明告を求めた場合であって宿泊客がそれを行わなかったときは当宿泊施設は40万円の限度としてその損害を賠償します。
  2. 2.宿泊客が当宿泊施設内にお持ち込みなった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けならなかったものについて当宿泊施設の故意又は過失により滅失毀損等の損害が生じたときは当宿泊施設はその損害を賠償します。ただし宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては40万円を限度として当宿泊施設はその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合その到着前に当宿泊施設が了解した時に限って責任をもって保管し宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 2.宿泊客がチェックアウトしたのち宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合においては発見日より6ヶ月間保管しその後処分するものとします。ただし生ものは1日食料品は2~3日で処分し貴重品等は金庫内に一週間保管後警察へ届けます。また貴重品の引渡し際は確認時にご本人と証明出来る物を持参して頂きます。なお遺失物・拾得物についてお客様のチェックアウト後にこちらから確認のご連絡をすることはありません。
  3. 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

  1. 1.宿泊客が当宿泊客の駐車場をご利用になる場合車両のキーの寄託の如何にかかわらず当宿泊施設は場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。ただし駐車場の管理に当たり当宿泊施設の故意又は過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

  1. 1.宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは当該宿泊客は当宿泊施設に対しその損害を賠償していただきます。
  2. 2.18歳未満の方の事故や負傷等の発生は保護者の責任において処理することを保護者が承認同意した上での施設利用するものとします。

第19条

  1. 1.当宿泊施設ではお客様から提供される個人情報について当宿泊施設のプライバシーポリシーに則り適切に取扱います。

第20条 約款の変更

  1. 1.本約款は必要に応じて随時改定できるものとします。本約款が改定された場合には変更後の規定に内容をWebサイトに掲載し掲載の際に定める効力発生日から変更後の内容が適用されるものとします。尚本約款を変更する場合には変更内容等を記載した書面または客室内のインフォメーション等適切な方法にて周知します。

2024年6月1日

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料)
②サービス料(①×10%)
追加料金 ③飲食料(または追加飲食及びその他利用金額)
④サービス料(③×10%)
税金 ⑤消費税
⑥入場料
  • ※税制が改定された場合はその改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日 当日・不泊 2日前 3日前 4〜7日前 8〜14日前 15〜28日前
SONEKA 100% 70% 50% 30% 20% 10%

(注)

  • 1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 2.契約日数を短縮した場合はその短縮日数にかかわりなく全日分の違約金を収受します。
  • 3.その他当宿泊施設が指定する特定日宿泊プラン等において前述とは異なる違約金を定めることがあります。

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